大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2532 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田秀男の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反

の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が懲役四月執行猶予

三年の第一審判決を懲役三月罰金千円に変更したことが第一審判決の刑を重くした

ことになるとしても、本件は検察官のみの控訴にかかる事件てあるから、同四一一

条を適用すべきものとは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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